きしわだ自然友の会規約

(名称および所在地)
第1条 本会は「きしわだ自然友の会」といい、事務所をきしわだ自然資料館(以下「自然資料館」という)内に置く。

(目的)
第2条 本会は、自然資料館を積極的に利用し、ともに学ぼうとする人々の集まりで、たがいに親睦を深め、自然に親しむことを目的とする。

(事業)
第3条 本会は次の事業を行う。
1.会員が相互の親睦を深め、自然と親しみ、学習するための諸活動。
2.機関誌「メランジェ」の発行。
3.本会および自然資料館の活動の成果を普及するために必要な出版物の刊行と物品の販売。

(会員)
第4条 
1.本会の趣旨に賛同する個人及び団体は会員となることができる。会員の種類は次のとおりとする。
(1)個人会員 年額2,000円の会費を納める中学生以上の個人。
(2)家族会員 年額3,000円の会費を納める家族。
(3)特別会員 本会を援助する団体または個人で、年額1口(1万円)以上の賛助会費を納めるもの。

2.個人会員・家族会員・特別会員が会費を1年以上滞納したときは、退会したものと認める。

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。任期は2年とし、再選を妨げない。
顧 問 若干名 幹事会が推薦し、総会において選出する。
会 長 1名 会員の中から総会において選出する。
副会長 2名 会員の中から総会において選出する。
評議員 若干名 会員の中から総会において選出する。評議員には庶務担当、会計担当を含む。
会計監査 2名 会員の中から総会において選出する。

(会合)
第6条 本会は次の会合を開く。
総 会 会長が年1回招集し、事業報告、会計報告、役員選出などを行う。
評議会 会長が必要に応じて招集し、会務の協議および企画などを行う。

(会員の特典)
第7条 会員は次の特典を受ける。
1.本会が主催する行事に参加することができる。
2.機関誌の配布を受けることができる(購読料は会費に含まれる)。
3.会員は、自然資料館に入館する場合、入場料の3割引を受けることができる。
4.会員は、自然資料館発刊の書籍および、ミュージアムショップ販売の物品を、1割引で購入することができる。

(会計)
第8条 
1.本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってあてる。
2.会計年度は4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。

(規約の改廃)
第9条 本規約は、総会において改廃することができる。

(付則)
この規約は2002年6月2日より施行する。
この規約は2004年5月9日から一部を改正し、施行する。



■お問い合わせ先■
〒596-0072 大阪府岸和田市堺町6-5 きしわだ自然資料館
TEL : 072-423-8100
FAX : 072-423-8101








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